2023年に新築住宅を購入する場合、国や自治体が実施する補助金や減税制度を利用することで費用を抑えることができます。

それぞれの制度には一定の条件があるので、自分が対象となるかどうかを確認することが大切です。
このコラムでは、2023年から新しく導入される補助金や減税制度と、既存の制度について紹介しますので、参考にしてみてください。

新築住宅購入に活用できる補助金

2023年に住宅を購入する際に利用できる補助金制度は、こどもエコ住まい支援事業、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)補助金、地域型住宅グリーン化事業、自治体の補助金制度の4つです。こどもエコ住まい支援事業、ZEH補助金、地域型住宅グリーン化事業は併用できませんが、自治体の補助金制度は国費が充当されていない場合は併用できます。 これらの制度の内容や適用条件、補助金の金額などについて詳しく解説していきます。

こどもエコ住まい支援事業

こどもエコ住まい支援事業は、2022年11月8日にスタートした新しい事業で、子育て世帯・若者夫婦世帯が高い省エネ性能の新築住宅を取得するために、あるいは省エネ化のためのリフォームに対して、補助金を交付するものです。

新築住宅の取得に関しては、一律で100万円の補助金が出されます。リフォームについては、全ての世帯が対象で、工事内容によって、補助金額が異なります。2022年11月8日以降に新築の場合は「基礎工事後より後の工程」、リフォームの場合はリフォーム工事に着手するものが対象となります。

また、申請受付は2023年3月下旬から予算上限に達するまでとなっているため、早めに申請を行うことが望ましいです。

参考:国土交通省「こどもエコすまい支援事業について

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)補助金

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(通称ZEH:ゼッチ)とは、太陽光発電などを活用して家庭内の消費エネルギーをプラスマイナスゼロにする住宅のこといいます。

このようなZEHに対応した家を購入する際には、政府から補助金を受けることができます。ZEHとして認定された住宅の場合、補助金額は55万円、ZEH+として認定された住宅の場合は100万円です。また、応募には公募期間があり、先着順で申請を行う必要があります。そして、公募期間内であっても予算が限度を超えると受理されないため、早めに応募を行うことをおすすめします。

参考:一般社団法人 環境共創イニシアチブ「ZEH支援事業公募情報」

地域型住宅グリーン化事業

地域型の住宅グリーン化事業は、中小の工務店で木造住宅を建築した場合に、省エネルギー性能や耐久性などに優れた住宅を建築した際に受け取ることができる政府補助金プログラムです。特徴として、工務店、建材流通会社などが作成したグループを国土交通省が採択しており、そのグループのいずれかの工務店で家を建てた場合に、補助金を受け取ることができます。したがって、補助金を受け取るためには、国土交通省が採択したグループに所属する工務店に依頼する必要があります。

補助金上限は、長期優良住宅が140万円、高度省エネルギー型(認定低炭素住宅)が90万円、ゼロ・エネルギー住宅が150万円となっています。この補助金を受け取るためには、工務店が申請や受け取りを行い、住宅取得者が建築費用の軽減による補助金が還元される仕組みです。

参考:地域型グリーン化事業

新築住宅購入時に受けられる減税制度

新築住宅を購入する際には、一定の条件を満たせば2023年まで減税制度を利用することができます。減税制度は、住宅ローン減税制度、登録免許税の軽減、不動産所得税の軽減、固定資産税の軽減の4つです。これらの減税制度の内容や適用条件、減税金額などを詳しく解説していきます。

住宅ローン減税制度

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、住宅の新築・取得に利用する住宅ローンを対象とした減税制度です。2021年までは入居が対象となっていましたが、2022年度の税制改正により、一部要件が変更され2025年まで延長されることになりました。具体的には、新築住宅の場合原則13年間、中古住宅の場合10年間にわたって、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。また、住宅ローン控除には適用される借入限度額が定められています。この上限を超えた金額には控除が適用されず、具体的な借入限度額は以下の表の通りです。

参照:住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)|国土交通省  

控除を受けるには、入居した翌年に確定申告をする必要があります。会社員の場合、2年目以降は会社の年末調整で申告できるようになります。

登録免許税の軽減

令和6年(2024年)3月31日までに登録免許税の税率軽減措置が延長されることになりました。登録免許税は、住宅や土地など不動産の登記を行う際に支払う税金です。本来ならば、0.4~2.0%の税率が課せられますが、一定の条件を満たすと、軽減税率が適用されます。例えば、床面積が50㎡以上であることなどです。

<軽減税率>

住宅の新築時に行う「所有権保存登記」0.4%→0.15%に軽減

中古住宅の取得時に行う「所有権移転登記」2.0%→0.3%に軽減

軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に市区町村長の証明書(一定の要件を満たすことの証明)を添付し、住宅の新築または引渡しから1年以内に登記を行います。

不動産所得税の軽減

不動産取得税とは、不動産を取得した際に支払う税金のことです。通常は不動産価格に対して4%の税率が掛かりますが、新築住宅の場合は3%の税率で軽減されています。この軽減措置は2024年3月31日まで有効です。

この不動産取得税の計算の元となる価格は、実際の購入費用や建築費用ではなく「固定資産税評価額」となります。一般的に、新築の建築費の約50~60%が固定資産税評価額として採用されています。

新築住宅の軽減措置を受けるための要件は以下の通りです。

 ●居住用の不動産であること
 ●住宅の延べ床面積が50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上、240㎡以下であること

不動産取得税の軽減措置は、各都道府県税事務所などに申請する必要があります。申請の期限や必要書類は自治体によって異なるため事前に確認しておきましょう。

固定資産税の軽減

新築住宅には、2022年の税制改正により2024年3月31日まで延長される固定資産税の軽減措置があります。戸建ての場合は3年間、マンション等の場合は5年間、認定長期優良住宅の場合は戸建てが5年間、マンションが7年間の減税措置を受けることができます。この減税措置を受けるためには「住宅用地等申告書」を作成し、各市区町村の役場の担当窓口に提出する必要があります。

まとめ

2023年の新築住宅で利用できる補助金や減税制度を紹介しました。これらをうまく活用して、お得に家づくりを進めることをおすすめします。また、補助金などの制度は頻繁に変更されるため、家づくりを検討する場合は必ず最新の情報をチェックしておくことをおすすめします。

家づくりに関するお悩みがある場合は空間工房匠屋へご相談ください。

お問い合わせ

CONTACT

注文住宅や住宅ローン、土地探しなど新築に関するお悩みや相談など
なんでもお気軽にご相談ください。
相談やお見積もりは無料です。

お電話のお問い合わせ

0120-50-8938

営業時間:9:00~18:00 (日曜定休)

メールのお問い合わせ